日本国憲法、授業中暇だったので読んでた記憶はあるのだけど、どういう内容だったかよく覚えてないレベルの国民です。とくに持論があるほどは知らないです。でも、今日は憲法記念日でなんか最近改憲議論がたかまっているので、一寸読んで考えてみたいと思います。
[日本国憲法]
law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
軽く読んでみたけど、これ・・・たかだか208ステップのスクリプトでよく国が60年もうごいたね。まじめに読み解いて解釈うんぬんなんてやるつもりはないんだけど、気がついたことをコメントしていきたいとおもいます。
第一章 天皇
いきなりヘビー。日本国憲法の制定は昭和21年11月3日。皇室典範の最終改正は昭和24年。昭和24年当時の価値観をよくあらわしているとおもいます。以上。(へたれた)
第二章 戦争の放棄
これまた重たいなーー。一番目が天皇で、二番目が戦争放棄か! 憲法が国の理念として何を目指すかという規範としてあるというよりは、まあ制定の経緯としてはいたしかたないのかなという感じ。これまた昭和21年当時の世相をよくあらわしているとおもいます。
紛争の武力解決は最終手段としても愚策なので、希求したい目標として手段としての戦争放棄は理念としては希求すべきものだけれども、正義も秩序も実力がともなわなければただの寝言だから一方的に戦力保持しないっていうのは平和を希求してるとはいえないんじゃないかなと思った。九条このままで下の法律かえて国防軍にしたらまずいの?矛盾はしないとおもうけど。
第三章 国民の権利及び義務
権利と義務がかかれてるいい文章です。権利は義務を果たしたうえであるものだよ的な。
「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」
こんな固有の権利があるんだね。公務員を選ぶ方法とかやめさせる具体的方法なんて仕組みとしてそもそもないよね。選挙で首長や議会議員を選べるから権利代行代議してるっていう考え方なのかな?およ、なんだこれはと思った。
「職業選択の自由」
この硬直性をまえに職業選択は自由だとかいうのだとしたらやばい。
「第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」
ざくっとしすぎ。税率や徴税がひどすぎて財産権や、国民の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を侵害しとるんじゃねぇかとおもいます。
「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」
遠隔操作ウイルス事件が取り調べもおこなわれず裁判もおこなわれず3ヶ月とか勾留されてるのを見る限り、憲法どおりに運用されてるとはとうてい思えません。まあ個別の案件ですが。
「国民の権利及び義務」の章はうまくバランスがとれてればとてもいい章だとおもうのだけど、現状ははげしく機能してねぇなという印象をもちました。
第四章 国会
ん、衆議院、参議院の議員定数って憲法には書いてないんだね?
第五章 内閣
国会、内閣の項目は、えらく細かいですね。手続きが書かれちゃってる感じなのでプログラムなら定義だけかいて外部クラスにすべきだなとか思いました。
第六章 司法
国会、内閣に同様の感想。
第七章 財政
財政の取り扱いについては書かれているけど、よしとする規範がない。だからプライマリーバランスとかのそもそもの考えもないんだろうな。
「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」
これも守られてないよね。私立学校の無償化とか公の支配に属さない教育団体なんじゃねぇの?文化財なんかを公の財産と定義もできるわけで、そうすると宗教との分離できなくなるから、財の定義をきちんとしておくべきなのかも。
「内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。」
内閣府の報告資料だけで国民に報告しているといえるかな?説明されたことがないきがするよ!民間企業レベルのアニュアルレポートと比較しても資料としてもレベルが低いよね。
第八章 地方自治
ざくっとしてますね。なくてもいいんじゃないかとも思いましたが、ここについてこの程度書くのであれば公務員の定義についても同程度ぐらいには章立てしておくべきだったのかもしれません。
「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」
ほう! 自治体で住民投票して過半数集めれば国会に特別法の制定を求めることができるということだな。特区ってほんとうはもっとつくりやすいんじゃ?
第九章 改正
いま話題にあがってるやつ。2/3がハードルが高いとかいってるけど国会議員の数削減すればいいだけじゃない。国会議員の定数削減は憲法改正じゃないからすぐできるし、なにもここから手をつけなくてもいいよね。これ国民投票にかけても護憲なひとたちがんばっちゃうから通らないよ。国会にも国民にもリジェクトされないまま、リスクとって改正を改正する必要はないとおもったよ。実際にこれをやっちゃうと、つまづくので悪手なんじゃないかな。でも、ここを争点にあげて揉めさせてから譲歩して、とりあえず改憲までこぎつけたらいいねぐらいのお話しなのかな?かぁー、こういうのが透けて見えるから政治はいやなんだよねぇ。
第十章 最高法規
国際条約と国の最高法規が衝突したらどうするんだとかについては記述がないんだね。書いておいたほうがいいんじゃないの。
第十一章 補則
もし改正するならここからじゃないの。憲法施行までの注意事項がかかれてるだけだからもう要らないし。
押し付けられた憲法なんだから破棄すればという議論もあるようですが、現状の憲法のもとでの得られた正当性(国会、内閣、司法)なのでを破棄しようとした段階で、国会議員や政府たる正当性がなくなってしまうので、そこらへんのおっちゃんが「俺は破棄する」というのと等しくなるので手続きてきに無理だろ。もし緊急事態がおきれば緊急避難的に文民クーデータみたいのもありえんのかな?ま、違憲状態で選ばれてるんだからすでに正当性なんかないんだけどねっ!
あと、政治の人は、あんでもかんでも歴史教育とかのせいにしたがるけど、例えば囲碁や将棋で、これからどうしようという手を打たなきゃいけないときに棋譜や感想戦が、局面把握や、次局面予測よりも重要になることはないとおもうのだけどどうでしょう。
それまでの振り返り、棋譜や感想戦から学ぶことは多いけれども、過去ばかりでなく、現在や未来も大切にしにゃーなりません。もし、現代の若者や子どもたちに自信がないと感じるのであれば、それは過去認識のせいではなく、現状をみて、予測しうる将来への悲観があるからなんじゃないかな。
でも、ま、だいぶ雰囲気変わったよね。
ちょいとまえまで、眉間にしわ寄せた「ゎてくし学者ですがなにか?」みたいなおじさんたちばかりで憲法がどうこうなんて、見ようとも聞こうとも、ましてやブログとかで書こうとも思わなかったから。
実務的には憲法改正前にやまほど先にやらなきゃいけないことがあるだろと思うのでどーなのーとおもうけども、議論がうまれる土俵だけでもつくるのはいいんじゃないかなと思いました。憲法記念日なので!
自民党の改憲草案もみてみたけど、これはいくらなんでも一足飛びにしすぎ。
変えすぎで国民投票かけられないでしょ。株主総会とかで会社の定款変更の議題がこんなふうに全箇所修正するぐらいなら、連結別会社じゃね。並行稼動でしょ。
↓いま、一年前の生放送みてる。面白い。
CafeSta開局1周年記念 12時間ぶっ続け まるナマ自民党
live.nicovideo.jp/watch/lv95721560